2017-05-17 第193回国会 参議院 本会議 第23号
一月二十日、総理の施政方針演説でも、昨年七月、障害者施設で何の罪もない多くの方々の命が奪われました、決してあってはならない事件であり、断じて許せません、精神保健福祉法を改正し、措置入院患者に対して退院後も支援を継続する仕組みを設けるなど、再発防止策をしっかりと講じてまいりますと明確に立法趣旨を説明していたのです。
一月二十日、総理の施政方針演説でも、昨年七月、障害者施設で何の罪もない多くの方々の命が奪われました、決してあってはならない事件であり、断じて許せません、精神保健福祉法を改正し、措置入院患者に対して退院後も支援を継続する仕組みを設けるなど、再発防止策をしっかりと講じてまいりますと明確に立法趣旨を説明していたのです。
その一方で、厚生労働省としては、患者の権利擁護の観点から、精神医療審査会の機能を強化することは重要と考えておりまして、今回の改正によって、入院時の患者の権利擁護や適正手続の確保をより一層図る観点から、措置入院患者について、入院を行った時点で速やかに精神医療審査会による審査を実施していく仕組みを新たに盛り込んでいるところでもございます。
このほか、都道府県に設置されます精神医療審査会は、精神保健指定医、精神障害者の保健福祉に関する学識経験者、法律に関する学識経験者らで構成され、措置入院患者やその家族等からの退院請求や病院管理者からの定期病状報告に基づいて入院の必要性を審査することとされておりますが、その結果、措置入院が必要ないとの判断がされた場合には、都道府県知事はその措置入院を解除することになります。
○大臣政務官(堀内詔子君) 片山先生御指摘のように、現行法においては、全ての措置入院患者について定期病状報告の際に入院の必要性について精神医療審査会の審査の対象にするとともに、患者から退院等の請求があった場合にも審査を行うこととさせていただいております。
そこで、まず最初に伺いたいのが、何でこの退院後支援計画というのを措置入院患者だけ対象にしたのかと、改めて伺いたいと思います。
○牧山ひろえ君 措置入院先病院におきましては、措置入院患者に退院後生活環境相談員を選任して、かつ、退院後支援ニーズアセスメントを行わなければならないと思います。このような新たな業務を行うことに対する評価はそれなりに必要ではないかと思うんですけれども、精神保健指定医制度の見直しについて次にお伺いしたいと思います。 今回の改正内容を裏返しにすると、指定の不正取得を生んだ原因となります。
○牧山ひろえ君 措置入院や緊急措置入院患者の移送に対応するために、保健所職員は二十四時間待機を余儀なくされ、疲弊しているという現場の声もございます。今回の法案の成否にかかわらず、保健所の人員体制につきましては検証を行っていただきたいと思います。 今回の措置で業務量の拡大が見込まれているのは、保健所や自治体だけではありません。
措置入院患者の退院後支援計画の策定と、警察を含む地域の関係者の協議の場を設置する、これが本法案に盛り込まれた。再発防止策として盛り込んだ。経過は極めて一貫性があるというふうに思うんですよ。 この事実経過、再発防止策を取りまとめてきた、特に大事な二点として厚労省は法案に盛り込んだ、間違いないと思いますが、いかがですか。
します民間の指定病院において可能となっているところでございまして、医療の質を確保するための告示というものを出しまして指定病院の基準を定めているところでございまして、具体的には、医師数、看護職員数が医療法の人員配置基準を満たしており、かつ常勤の精神保健指定医が二名以上いること、それから、措置入院者を受け入れる病棟の看護職員数につきましては、入院患者数三人に対しまして一人以上配置すること、それから、措置入院患者
私はこの条文自体が練り込まれていないといいますか、不確か、どちらにも取れるな、あるいはこれ定義しなかったら本当に措置入院患者さんも全部帰すようになるのかな、そういう方針なのかなと思います。 これ、退院という言葉ですけど、今度全部をそうするのかなと先ほど申し上げましたけど、そうじゃなかったら措置入院患者さんだけに退院計画というのはやっぱりおかしいですよ。
一九五〇年に精神衛生法が制定され、措置入院制度が発足しましたが、この間に経済措置として生活困窮者等の精神科医療対策として用いられ、大量の措置入院患者が見られた時期がありました。近年になり措置入院患者が減少し続けたのは御承知のとおりでありますが、更に医療観察法による措置入院の変容も見られます。発足以来、長年にわたる社会の変化があり、これに応じて措置入院の実態も変化してきたと言えます。
○大臣政務官(堀内詔子君) 先生御指摘のとおり、措置入院患者に対して退院後も継続して良質な医療を提供できるよう、できる限り住み慣れた地域の近くで質の高い精神科医療を提供できる体制を確保することは重要だと思っております。
したがって、私どもの法案の内容を変更する必要はないというふうに認識しておりまして、厚生労働省としては、施政方針演説で述べられたとおり、本法案によって措置入院患者に対する継続的な退院後の支援の仕組み等を整えてまいりたいというふうに考えております。
措置入院患者のフォローアップと精神科救急。改正概要二を御覧ください。措置入院患者が退院後に医療等の継続的な支援を確実に受けられる仕組みの整備、いわゆる措置入院患者のフォローアップについてです。 滋賀県では、数年前からモデル事業として、措置入院患者のフォローアップ体制を取っております。まだまだ不完全、不十分ではありますが、今回の法律案に近いシステムだと思っています。
相模原事件の容疑者のように、その原因が精神障害によるものかどうか、これ判断が難しいというグレーゾーン事例、大臣は、確固たる信念を持って犯罪を企図する者への対応などは医療と警察の役割分担が必要と、あらかじめ代表者会議で対応方針を明確化する必要があるんだという答弁をいただいているわけですが、なぜ措置入院患者に対してのみ警察との役割分担が必要になるのか、私、十分な説明を受けたと思っておりません。
検証の結果で、昨年二月の措置入院時に精神障害と診断されたが、その措置入院解除後に医療等の支援が途切れていて、措置入院患者の退院後の支援が十分でないという課題が明らかになったわけでございまして、今回の法案を提案させていただいているものでございます。
措置入院患者のプライバシーについてお聞きしたいと思うんですね。どうプライバシーが保護されるのかという点です。 改正法第五十一条によりますと、退院後支援計画策定のために必要があると認めるとき、関係行政機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができるとされているわけです。
この措置入院患者に対する退院後の継続的な支援と称して、入院中に都道府県等が退院後支援計画を策定するとしています。設置される精神障害者支援地域協議会に新たに警察も参加することとしています。なぜ精神障害者の退院後の継続的支援に警察が関与する必要があるというのでしょうか。加えて、グレーゾーン事例を対象に含めた理由は何か、答弁を求めます。
精神保健福祉法を改正し、措置入院患者に対して退院後も支援を継続する仕組みを設けるなど、再発防止対策をしっかりと講じてまいります。」というふうに述べられているということであります。 加藤大臣の先ほどの所信との、ある意味視点の違いというのがあるというふうに思っています。加藤大臣は、この事件があったことによって、反対に共生社会をしっかり進めなきゃいけない。
精神保健福祉法を改正し、措置入院患者に対して退院後も支援を継続する仕組みを設けるなど、再発防止対策をしっかりと講じてまいります。 障害や難病のある方も、女性も男性も、お年寄りも若者も、一度失敗を経験した方も、誰もが生きがいを持ってその能力を存分に発揮できる社会をつくる。一億総活躍の未来を切り開くことができれば、少子高齢化という課題も必ずや克服できるはずです。
精神保健福祉法を改正し、措置入院患者に対して退院後も支援を継続する仕組みを設けるなど、再発防止対策をしっかりと講じてまいります。 障害や難病のある方も、女性も男性も、お年寄りも若者も、一度失敗を経験した方も、誰もが生きがいを持って、その能力を存分に発揮できる社会をつくる。 一億総活躍の未来を切り開くことができれば、少子高齢化という課題も必ずや克服できるはずです。
例えば、不正に取得をしたということで処分を受けた指定医だった人が関与した措置入院患者について、過去に遡ってこれは措置入院ではなかったという取扱いになってしまうという場合が考えられるわけですが、その場合、実際に、さはさりながら、患者さんは入院をしてその治療を受けているわけですから、措置入院であったらその患者の負担とならない負担が、生じてしまうというようなことが考えられるだろうというふうに思います。
○政府参考人(堀江裕君) 指定医の資格の取消しの、遡ってすべきではなかったかということでございますけれども、今回の事件が制度への信頼を揺るがす極めて遺憾なものであるといった上で、今回の指定医について、指定時に遡って指定を取り消すことも法律上は考え得ますけれども、その場合、例えばこの指定医が関与した措置入院患者について過去に遡って措置入院ではないという取扱いをした場合、措置入院においては患者の負担とならない
そういった意味も含めて、措置入院患者さんの処遇であるとか精神障害者の支援ということに対して非常に厳しい問題があるんじゃないかなと思いますが、この辺、大臣は、ちょっとざっくりとした感じで、いかがでしょうか。
例えば、措置入院患者の退院や退院後の支援について、明文化されたルールに基づき実施している自治体や、支援自体を全くやっていないという自治体もあります。こういったものが検証チームの会合で資料として出ているかと思います。 また、今回の事件のように、措置入院後に生活拠点を別の自治体に移すとしながら実際には移さなかった場合、自治体間での連携に課題があることも事実かと思います。
お尋ねのような、措置入院患者がいる精神科病院が被災により受け入れの継続が困難になった場合の取り扱いにつきましては、まず精神障害者の安全を確保するということが重要であるというふうに考えておりますけれども、被災した都道府県等の機能が維持をされている場合は、通常、都道府県等の関与のもとに、被災した病院からの転院が行われることとなります。
東日本大震災におきまして被害の大きかった岩手県、宮城県、福島県に確認をいたしましたところ、被災した病院から措置入院患者を転院させた事例は、福島県で三件あったと聞いております。 いずれも、県の機能が喪失をしていたような状況ではございませんでしたので、県の方に必要な手続をしていただいた上で移送を実施しております。
通常、何らかの理由がありまして措置入院患者をよその病院に転院させるという必要が出た場合には、当該の保健所を通じましてほかの病院を当たっていただくというようなことが必要ですし、また、書面を提出したり、転院に対する許可をいただくのに、数日とかあるいは二週間程度かかるということもあります。
○参考人(藤丸成君) これまでも、今現在のところ、一般の精神病棟の中に措置入院患者さん、結構入っているわけですが、調査にもありますように、かなり基準が低いと思われる病院の中にも措置入院の方が入っていて、やはりマンパワーが少ないということが大変問題であるというのが我々の調査の結果です。やはり、そういうような中でマンパワーの十分充実した施設が必要であるという我々の意見がございます。
北九州医療刑務所は治療、社会治療モデルを実施しているところでございますし、福岡県立太宰府病院では措置入院、患者の治療が行われております。国立肥前療養所は、本制度が発足すれば、本制度の対象者に当たる患者さんを治療しているところでございます。